医療事故公表基準
済生会和歌山病院医療事故公表基準
作成 平成23年 2月 9日
1.目的
済生会和歌山病院は、安全で質の高い医療を提供するために安全管理体制の整備を図り、医療安全推進に取り組んでいる。
医療事故が発生したときに、その内容と事故防止のための改善策を公表することにより医療安全対策の徹底、また医療の透明性・信頼性を高めることができる。
このため、公表に関する基準を示すことを目的とする。
2.用語の定義
この指針における用語は次のとおりである。
(1)医療上の事故等
疾病そのものではなく、医療機関で発生した患者の有害な事象をいい、医療行為や管理上の過失の有無を問わない。
(2)医療過誤
医療上の事故等のうち医療従事者・医療機関の過失により起こったものをいう。
(3)合併症
医療行為に際して二次的に発生し、患者に影響を及ぼす事象をいう。
医薬品による副作用、機器による不具合を含む。
3.公表する医療上の事故等の範囲及び方法
(1)医療過誤
- 患者が死亡、若しくは重篤で、永続的な障害が残ったもの。
発生後、過失による医療上の事故であることが明白なものは、速やかに概要等を公表する。
さらに、医療事故防止対策委員会で事故原因を調査した後、概要及び改善策を公表する。 - 重篤な障害があり、濃厚な処置や治療により回復したもの。
重大な過失で速やかに公表することが必要と判断したものは、速やかに公表する。
4.公表の内容
原則として、次のとおりとする。
1.発生した事故の概要
- 年月、発生の状況(当該医療事故に携わった医療従事者の職種を含む。)、原因。
- 患者の情報(10歳階級別年齢、性別、原疾患名、現在の病状)
- 事故後の対応
2.事故に対する改善策
5.公表の判断
過失の有無、公表の方法、内容及び時期については、医療事故防止対策委員会等の意見を踏まえ、病院長が決定する。
6.公表に当たっての留意点
(1)患者への配慮
公表に際しては、患者及び家族の個人情報の保護に十分配慮するとともに、医療従事者の個人情報の保護にも十分配慮しなければならない。
(2)患者及び家族の同意
公表に当たっては、原則として患者及び家族の同意を得るものとする。